当サイトの記事は、編集部が厚生労働省や都道府県などの公的機関の公開情報を調べて独自に執筆しています。指定講習の内容や日程、受講料、介護保険の制度は都道府県や講習事業者、時期によって変わることがあるため、最新の情報はお住まいの都道府県や講習を行う事業者、厚生労働省の公式サイトで確認してください。

『福祉用具専門相談員って気になるけど、何から調べればいいの?』。そんな気持ちでこのページを開いた方も多いはずです。

福祉用具専門相談員ガイドは、これから資格を取りたい人や、介護職・医療職から福祉用具の仕事に移りたい人に向けた情報サイトです。講習の受け方を調べている人や、事業所で働き始めたばかりの人にも役立つように作っています。

結論から言うと、福祉用具専門相談員は介護保険で福祉用具を借りたり買ったりする人に、専門的な知識で選び方や使い方を助言する仕事です。国家資格ではなく、都道府県知事が指定した講習を修了するか、看護師や介護福祉士などの国家資格を持っていればなれます。

なお、このサイトは厚生労働省や都道府県、講習事業者の公式サイトではありません。公的機関の公開情報をもとに、編集部が独自に整理しています。

このページで全体像をつかんだら、気になる記事へ進んでみてください。

福祉用具専門相談員とは?特徴を早見表で

先に結論

福祉用具専門相談員は、介護保険の福祉用具貸与・特定福祉用具販売の事業所に置かれる専門職です。事業所ごとに常勤換算で2人以上を置くことが、国の基準で決まっています。

『ケアマネや介護職と何が違うの?』と思いますよね。実は、扱うのは「福祉用具」に絞られていて、利用者の暮らしに合う用具を選び、使い方まで見届けるのが役目なんです。

項目福祉用具専門相談員の中身
資格の種類国家資格ではない(介護保険法施行令で要件が決まっている)
なれる人指定講習の修了者、または8つの国家資格のどれかを持つ人
働く場所福祉用具貸与・特定福祉用具販売の事業所など
配置の決まり事業所ごとに常勤換算で2以上
主な仕事用具の選定、計画づくり、納品と調整、モニタリング
扱う用具貸与13種目と、入浴・排せつなどの販売の種目

厚生労働省の資料では、福祉用具専門相談員の従事者は35,861人、福祉用具貸与事業所は7,736か所です(令和6年)。そのうち8割強の84%が、指定講習の修了者です。

全体像は福祉用具専門相談員とは?役割と資格の全体像で紹介しています。利用者・家族・ケアマネの間での立ち位置は福祉用具専門相談員の役割が参考になります。

どんな用具を扱うの?

貸与の対象は、車いすや特殊寝台、手すり、スロープ、歩行器など13種目です。入浴や排せつに使う用具は、他人が使ったものに抵抗を感じやすいので、販売の対象になっています。

種目の一覧と軽度の人への制限は福祉用具専門相談員が扱う福祉用具にまとめました。

資格の取り方は2つのルート

先に結論

福祉用具専門相談員になる道は、「指定講習を修了する」か「対象の国家資格を持っている」かの2つです。国家資格のある人は、講習を受けなくてもなれます。

『自分は講習が要るの?要らないの?』というのが一番気になるところですよね。まずは今持っている資格で、どちらのルートか確かめてみましょう。

ルート当てはまる人講習
国家資格ルート保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士要らない
指定講習ルート上の資格を持っていない人(未経験の人も含む)53時間の指定講習と修了評価
対象外になった人介護職員初任者研修やホームヘルパー2級だけの人指定講習が要る

初任者研修の修了者は、2015年4月の改正で対象から外れました。『初任者研修を持っているから大丈夫』と思っていた方は、ここだけ気をつけておきましょう。

よくある勘違い

初任者研修やホームヘルパー2級を持っているだけでは、福祉用具専門相談員にはなれません。経過措置も平成28年3月31日で終わっています。

資格の全体像は福祉用具専門相談員の資格、要件の細かい話は福祉用具専門相談員の資格要件で紹介しています。初任者研修との関係は初任者研修で福祉用具専門相談員になれる?がくわしいです。

国家資格を持っている人の読み方

介護福祉士の方は介護福祉士は福祉用具専門相談員になれる?、看護師・准看護師・保健師の方は看護師は福祉用具専門相談員になれる?を読んでみてください。

理学療法士・作業療法士の方は理学療法士・作業療法士と福祉用具専門相談員、社会福祉士の方は社会福祉士は福祉用具専門相談員になれる?で、経験の活かし方まで見ていきます。

指定講習の中身と修了評価

現行の講習は53時間+修了評価1時間程度

2025年4月から、指定講習は53時間の新しいカリキュラムになりました。これとは別に、筆記の修了評価が1時間程度あります。

『ネットで50時間って見たけど?』という方もいるはずです。50時間は2015年4月からの旧カリキュラムの話で、経過措置も令和8年3月31日までに終わる講習だけでした。

科目(大きな区切り)時間
福祉用具と福祉用具専門相談員の役割2時間
介護保険制度等に関する基礎知識4時間
高齢者と介護・医療に関する基礎知識16.5時間
個別の福祉用具に関する知識・技術17.5時間
サービスの仕組みと利用の支援・総合演習13時間
合計53時間
現行の指定講習53時間の5つの科目と時間、別枠の修了評価1時間程度を示した図解

新しいカリキュラムでは、福祉用具の安全利用とリスクマネジメントの科目が加わりました。講義だけでなく、演習の時間も増えています。

科目ごとの中身は福祉用具専門相談員の講習内容、講習会の選び方は福祉用具専門相談員の指定講習とはで紹介しています。

修了評価(試験)はどのくらい難しい?

修了評価は筆記で1時間程度です。国の通知では「列挙できる」「概説できる」といった、入口の講習に合わせたレベルが想定されています。

修得が十分でない時は、補講などで到達目標をめざす仕組みもあります。出題のされ方と準備のしかたは福祉用具専門相談員の試験(修了評価)とテキストと教材にまとめました。

受け方はオンライン・土日・通信も

厚生労働省は2023年12月の事務連絡で、講習の受講や申し込み、修了証の発行をオンラインで行ってよいとしています。ただ、どんな形式で行うかは講習事業者ごとに違います。

気になること読みたい記事
自宅で受けたい講習はオンラインで受けられる?
通信と通学を組み合わせたい通信講座で取れる?
平日は仕事がある講習を土日で受けるには
早く修了したい資格を最短で取るには
受講料の見方を知りたい資格取得にかかる費用
スクールを比べたい講習スクールの選び方

受講料や日数は、法令では決まっていません。講習事業者が運営規程で定めて公開しているので、最新はお住まいの都道府県や講習事業者の公式サイトで確認してみてください。

申し込みから修了までの流れ

この章のポイント

講習を探して申し込み、53時間を受けて修了評価を終えると、修了証明書が交付されます。資格の登録試験のようなものはありません。

『手続きが多そうで不安…』と感じますよね。実は、流れそのものはシンプルなんです。

指定講習で資格を取るまでの流れ
  1. お住まいの都道府県の指定講習事業者の一覧や開講予定を見る
  2. 日程・形式・受講料を比べて、講習事業者に申し込む
  3. 53時間の講義と演習を受ける
  4. 全科目のあとに、筆記の修了評価を受ける
  5. 修了証明書と携帯用の証明書を受け取る
講習事業者の一覧を見るところから、申し込み、53時間の受講、修了評価、修了証明書の受け取りまでの5段階を番号順に示した図解

都道府県によっては、指定講習事業者の一覧や開講予定をサイトに載せています。例えば平日に介護施設で働いている方なら、土日に受けられる講習があるかをこの一覧から探すのが近道です。

手順ごとの注意点は福祉用具専門相談員の資格取得方法、日程の見つけ方は講習日程の探し方で紹介しています。受講に条件があるかは福祉用具専門相談員の受講資格が参考になります。

補足

法令上、受講者の資格や年齢の制限は見当たりません。介護の知識がない人も想定した講習ですが、募集の条件は講習事業者ごとに確かめておきましょう。

修了したら更新は要る?

法令には、講習修了の有効期限や更新手続きの定めは見当たりません。一度修了すれば、更新の手続きは要らない仕組みです。

ただ、働く人には自己研鑽の努力義務があり、事業者には研修の機会を用意する義務があります。くわしくは資格に更新はある?と福祉用具専門相談員の研修にまとめました。

仕事内容と職場

先に結論

仕事の中心は、利用者の暮らしに合う用具を選び、計画を作り、納品して使い方を伝え、その後の様子を確かめることです。

『営業の仕事なの?介護の仕事なの?』と迷う方もいますよね。国の基準を読むと、相談・説明・点検・調整・記録まで幅広く書かれています。

場面すること
相談と選定本人の希望や身体の状態、住まいを聞き、同じ種目で機能や価格帯の違う用具を紹介する
計画づくり目標やモニタリングの時期を書いた福祉用具貸与計画を作り、利用者とケアマネに渡す
納品と調整用具を点検し、身体に合わせて調整して、使い方を説明する
モニタリング使い方や状態の変化を確かめ、記録をケアマネに渡す

例えば、手すりの位置を家族と相談する場面を思い浮かべてみてください。「夜にトイレへ行く時、どこでつかまりたいですか?」と聞きながら、実際の動きに合わせて決めていきます。

仕事の流れは福祉用具専門相談員の仕事内容、時間の使い方は福祉用具専門相談員の1日で紹介しています。計画書の中身は福祉用具サービス計画とはがくわしいです。

2024年度の改定で変わったこと

令和6年度の改定で、固定用スロープや歩行器(歩行車を除く)、単点杖、多点杖は、貸与か販売かを選べるようになりました。福祉用具専門相談員は、メリットとデメリットを含めて説明し、提案する役目を担います。

貸与した場合は、利用開始から6月以内に少なくとも1回モニタリングをします。変わった点は2024年度の介護報酬改定にまとめました。

職場の種類

働く場所は、福祉用具のレンタル事業所や販売店が中心です。メーカーで福祉用具に関わる仕事を探す人もいます。

職場ごとの違いは福祉用具専門相談員の職場で紹介しています。

他の資格との関係

先に結論

福祉用具専門相談員は、介護福祉士やケアマネジャーとは別の役割です。ただ、福祉用具プランナーのように、経験を積んだ先の学びもあります。

『この先のキャリアはどうなるの?』と考える方も多いはずです。ここでは、よく比べられる資格との関係を表にしました。

資格福祉用具専門相談員との関係
介護福祉士講習なしで福祉用具専門相談員になれる国家資格
介護職員初任者研修130時間の研修。これだけでは福祉用具専門相談員になれない
ケアマネジャー受験には法定資格の業務か相談援助業務が通算5年以上かつ900日以上要る
福祉用具プランナー公益財団法人テクノエイド協会の認定講習。福祉用具の仕事を2年以上が条件

ケアマネの受験資格になる法定資格の一覧に、福祉用具専門相談員の名前はありません。持っている国家資格に基づく業務の期間がどう扱われるかは、都道府県の受験の手引で確かめてみてください。

ケアマネとの違いと連携の仕方は福祉用具専門相談員とケアマネジャーの違い、その先の道は福祉用具専門相談員のキャリアアップで紹介しています。

求人の探し方と転職

先に結論

求人は「職場の種類」「資格の扱い」「運転の有無」で仕分けると、比べやすくなります。資格を入社後に取れる職場もあります。

『資格がないと応募できないのかな』と思っていませんか?そう考えるのは自然です。ただ、求人によっては入社後に指定講習を受ける働き方もあります。

求人票で確かめたいこと
  • 職場はレンタル事業所か、販売店か、メーカーか
  • 資格は応募時に必要か、入社後に取れるか
  • 訪問や納品で車の運転があるか
  • 計画づくりや記録など、事務の仕事がどれくらいあるか

ハローワークは地域の求人を広く見られます。介護専門の求人サイトは職種や条件で絞り込みやすく、担当者に相談できるものもあります。

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福祉用具や介護の仕事を探している方へ

福祉用具専門相談員の求人は、福祉用具のレンタル事業所や販売店、メーカー、介護施設など職場によって仕事の中身が変わります。資格を入社後に取れる求人もあります。まずは介護・福祉専門の求人サイトで、職場の種類や資格の扱い、運転の有無などの条件を見比べてみましょう。

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求人の内容・条件は時期によって変わります。最新の情報は公式サイトで確認してください。

使い分けのコツは福祉用具専門相談員の求人の探し方、未経験からの道は未経験から福祉用具専門相談員に転職するにはにまとめました。

介護職から移りたい方へ

介護の現場で、移乗や歩行の介助をしてきた経験は、用具を選ぶ場面でそのまま役に立ちます。「この方なら手すりはこの高さがいいかな」と考えた経験がある方も多いはずです。

働き方の変え方は介護職から福祉用具専門相談員へ、向き不向きは福祉用具専門相談員に向いている人で紹介しています。未経験の方の全体の道筋は福祉用具専門相談員になるにはが参考になります。

目的別に記事を探す

福祉用具専門相談員ガイドの記事を、カテゴリ別に並べています。初めての方は「福祉用具専門相談員の基本」から読み、次に自分の目的に近いカテゴリへ進んでみてください。

指定講習と修了評価(11本)

資格の取り方(7本)

福祉用具専門相談員の基本(7本)

仕事・求人・キャリア(6本)

他の資格との関係(6本)

公式・公的な情報

外部の情報について

資格の要件や講習のカリキュラム、介護保険の制度は、公的機関のサイトで確かめられます。このサイトの内容とあわせて読んでみてください。

よくある質問

福祉用具専門相談員は国家資格ですか?

国家資格ではありません。都道府県知事が指定した講習を修了するか、看護師や介護福祉士など8つの国家資格のどれかを持っていれば、福祉用具専門相談員として認められます。

指定講習は何時間ですか?

2025年4月からの現行カリキュラムは53時間です。これとは別に、筆記の修了評価が1時間程度あります。

初任者研修を持っていれば福祉用具専門相談員になれますか?

なれません。2015年4月の改正で、初任者研修やホームヘルパー2級などの修了者は対象から外れました。指定講習を受ける必要があります。

講習はオンラインで受けられますか?

厚生労働省はオンラインでの実施を差し支えないとしています。ただ、形式は講習事業者ごとに違うので、申し込む前に公式サイトで確かめてみてください。

このサイトは公式サイトですか?

いいえ、厚生労働省や都道府県、講習事業者の公式サイトではありません。公的機関の公開情報をもとに、編集部が独自に整理している情報サイトです。

まとめ

このページの要点
  • 福祉用具専門相談員は、介護保険の福祉用具の選び方と使い方を助言する専門職
  • なる道は、指定講習の修了か、8つの国家資格のどれかを持っていること
  • 現行の指定講習は53時間で、別に修了評価が1時間程度
  • 初任者研修だけでは福祉用具専門相談員になれない
  • 仕事は選定・計画・納品と調整・モニタリングまで
  • 求人は職場の種類・資格の扱い・運転の有無で比べる
福祉用具専門相談員ガイド

福祉用具専門相談員ガイド 編集部

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